FP2 / 2025年1月 / 問3公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問3

雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 12つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間がそれぞれ5時間以上20時間未満であり、2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である者は、所定の要件を満たせば、申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。
  2. 2雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付に係る保険料は、事業主が全額を負担するのに対し、雇用保険二事業に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
  3. 3特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、120日である。
  4. 4育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

高年齢被保険者の特例、保険料の負担区分、基本手当の所定給付日数、育児休業給付金の額を問う問題である。

正解の根拠

雇用保険法第37条の5第1項は、二以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、一の事業主での1週間の所定労働時間が20時間未満、二の事業主での合計が20時間以上である者は、申し出て高年齢被保険者となることができると定める。肢1はこの要件どおりの記述である。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。上記の要件を満たせば、申出により高年齢被保険者となることができる。

肢2:不適切。負担関係が逆である。失業等給付・育児休業給付に係る保険料は事業主と労働者が折半して負担し、雇用保険二事業に係る保険料は事業主が全額を負担する。

肢3:不適切。算定基礎期間が20年以上の一般の受給資格者の所定給付日数は、120日ではなく、これより長い日数とされている。

肢4:不適切。育児休業給付金の額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50(休業日数が通算して180日に達するまでは100分の67)に相当する額であり(雇用保険法第61条の7第6項)、100分の40ではない。

一言まとめ

高年齢被保険者の特例は「65歳以上・2つの事業所・各20時間未満・合計20時間以上・本人の申出」で押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢12つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間がそれぞれ5時間以上20時間未満であり、2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である者は、所定の要件を満たせば、申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。

    二以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、一の事業主での所定労働時間が20時間未満、二の事業主での合計が20時間以上なら、申出により高年齢被保険者となれる。

  2. ×肢2雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付に係る保険料は、事業主が全額を負担するのに対し、雇用保険二事業に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。

    失業等給付・育児休業給付に係る保険料は労使折半で、雇用保険二事業に係る保険料は事業主が全額負担するため、負担関係が逆である。

  3. ×肢3特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、120日である。

    一般の受給資格者で算定基礎期間が20年以上の者の所定給付日数は120日ではなく、これより長い日数とされている。

  4. ×肢4育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。

    育児休業給付金の額は休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50(180日に達するまでは100分の67)であり、100分の40ではない。

関連条文解説で引用

  • 雇用保険法第37条の5第1項
  • 雇用保険法第37条の5第1項第1号
  • 雇用保険法第37条の5第1項第2号
  • 雇用保険法第37条の5第1項第3号
  • 雇用保険法第61条の7第6項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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