リスク管理2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問11
少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1死亡保障を目的とした少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象となる。
- 2少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。
- 3少額短期保険では、低発生率保険を除き、被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は1,000万円が上限である。
- 4少額短期保険の保険期間は、生命保険、傷害疾病保険および損害保険のいずれも1年が上限である。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
少額短期保険(いわゆるミニ保険)について、保険料控除の可否、保険契約者保護機構の対象か否か、保険金額と保険期間の上限といった制度上の特徴を問う問題である。
正解の根拠
少額短期保険業者は、保険金額の合計額が政令で定める金額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない(保険業法第272条の13第1項)。この上限として、低発生率保険を除き、被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は1,000万円とされている。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。少額短期保険の保険料は生命保険料控除の対象とならない。
肢2:不適切。少額短期保険業者は保険契約者保護機構に加入しておらず、保護の対象外である。
肢3:適切。低発生率保険を除き、被保険者1人あたりの保険金額の合計は1,000万円が上限である。
肢4:不適切。保険期間の上限が1年なのは生命保険と傷害疾病保険で、損害保険はより長い期間が上限である。
一言まとめ
少額短期保険は「保険料控除なし・保護機構なし・少額・短期(損害保険はやや長い)」とまとめて押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1死亡保障を目的とした少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象となる。
少額短期保険の保険料は、死亡保障を目的とするものであっても所得税の生命保険料控除の対象とならないため誤り。
×肢2少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。
少額短期保険業者は生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構に加入しておらず、その保険契約は保護機構による保護の対象とならないため誤り。
○肢3少額短期保険では、低発生率保険を除き、被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は1,000万円が上限である。
少額短期保険業者は保険金額の合計額が政令で定める金額を超える引受けを禁じられており、低発生率保険を除き被保険者1人につき合計1,000万円が上限であるため正しい。
×肢4少額短期保険の保険期間は、生命保険、傷害疾病保険および損害保険のいずれも1年が上限である。
保険期間の上限が1年とされるのは生命保険と傷害疾病保険であり、損害保険の保険期間の上限は1年より長く定められているため、いずれも1年とする点が誤り。
関連条文解説で引用
- 保険業法第272条の13第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問11 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。