タックスプランニング2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問32
所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1暗号資産取引により生じた損益は、その暗号資産取引自体が事業と認められる場合等を除き、雑所得となる。
- 2不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。
- 3賃貸している建物とその土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
- 4ふるさと納税に係る寄附金を支出し、その謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、一時所得となる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
暗号資産取引、不動産の貸付け、不動産の売却、ふるさと納税の返礼品について、それぞれどの所得区分に該当するかを問う問題である。収入の原因となった行為の性質から区分を判断できるかがポイントとなる。
正解の根拠
不動産所得とは、不動産等の貸付けによる所得をいう(所得税法第26条第1項)。不動産の貸付けは、その規模が事業的規模であるか否かにかかわらず不動産所得となり、事業所得とはならない。事業的規模かどうかは、青色申告特別控除の額や損失の取扱いなどに影響するにとどまる。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。暗号資産取引による損益は、事業と認められる場合等を除き、原則として雑所得に区分される。
肢2:不適切。事業的規模の不動産の貸付けによる賃貸収入に係る所得も、事業所得ではなく不動産所得となる。
肢3:適切。賃貸中の建物とその土地を売却した所得は、資産の譲渡による所得であり譲渡所得となる。
肢4:適切。ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、対価性のない一時的な利益として一時所得となる。
一言まとめ
不動産の「貸付け」は規模を問わず不動産所得、「売却」は譲渡所得と、行為の種類で区分する。
一問一答各肢の正誤
○肢1暗号資産取引により生じた損益は、その暗号資産取引自体が事業と認められる場合等を除き、雑所得となる。
暗号資産取引により生じた損益は、その取引自体が事業と認められる場合等を除き、原則として雑所得に区分される。
×肢2不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。
不動産所得は不動産等の貸付けによる所得をいい、事業的規模で行った不動産の貸付けによる所得も事業所得ではなく不動産所得となる。
○肢3賃貸している建物とその土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
賃貸している建物とその土地を売却した所得は、貸付けではなく資産の譲渡による所得であるため、譲渡所得となる。
○肢4ふるさと納税に係る寄附金を支出し、その謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、一時所得となる。
ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、労務や資産の譲渡の対価ではない一時的な利益であり、一時所得となる。
関連条文解説で引用
- 所得税法第26条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。