FP2 / 2025年1月 / 問31公表解答どおり

タックスプランニング2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問31

所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1所得税では、納税者が申告した所得金額に基づき、納付すべき税額を税務署長が決定する賦課課税方式が採用されている。
  2. 2所得税では、課税対象となる所得を8種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
  3. 3所得税の各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額から、未収入の金額を控除した額を計上する。
  4. 4非永住者以外の居住者の課税所得には、日本国内で生じた所得だけでなく、日本国外で生じた所得も含まれる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

所得税の納税方式、所得の区分、収入金額の計上時期、居住者の課税所得の範囲という基本的な仕組みを問う問題である。

正解の根拠

非永住者以外の居住者は、国内で生じた所得に限らず、国外で生じた所得も含めたすべての所得が所得税の課税対象となる。居住者については外国税額控除(所得税法第95条第1項)が設けられており、国外所得への課税を前提とした制度となっている。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:所得税は、納税者が自ら所得と税額を計算して申告・納付する申告納税方式であり、賦課課税方式ではないため不適切。

肢2:所得は利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の各所得に区分され、8種類ではないため不適切。

肢3:収入金額は、その年において収入すべきことが確定した金額であり、未収入の金額も控除せずに計上するため不適切。

肢4:上記のとおり適切。

一言まとめ

所得税は申告納税方式、所得区分は利子所得から雑所得まで、非永住者以外の居住者は国内外すべての所得に課税、と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1所得税では、納税者が申告した所得金額に基づき、納付すべき税額を税務署長が決定する賦課課税方式が採用されている。

    所得税は納税者が自ら所得と税額を計算して申告・納付する申告納税方式であり、賦課課税方式ではない。

  2. ×肢2所得税では、課税対象となる所得を8種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。

    所得は利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の各所得に区分され、8種類ではない。

  3. ×肢3所得税の各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額から、未収入の金額を控除した額を計上する。

    収入金額はその年において収入すべきことが確定した金額であり、未収入の金額を控除せずに計上する。

  4. ○肢4非永住者以外の居住者の課税所得には、日本国内で生じた所得だけでなく、日本国外で生じた所得も含まれる。

    非永住者以外の居住者は、国内で生じた所得に限らず国外で生じた所得も含めたすべての所得が課税対象となる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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