FP2 / 2025年1月 / 問41公表解答どおり

不動産2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問41

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1抵当権の登記の登記事項は、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。
  2. 2不動産の登記事項証明書は、対象不動産の所有者以外の者であっても、所定の手数料を納付して交付を請求することができる。
  3. 3新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、所有権保存登記を申請しなければならない。
  4. 4区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

不動産登記の仕組みと登記記録の調査に関する基本知識を問う問題である。表示に関する登記と権利に関する登記とで、申請義務の有無が異なる点が最大のポイントとなる。

正解の根拠

不動産登記法第47条第1項は、新築した建物の所有権を取得した者に対し、取得の日から1ヵ月以内に表題登記を申請するよう義務付けている。一方、所有権保存登記は権利に関する登記であり、このような申請義務は課されていない。肢3は表題登記の義務を所有権保存登記に置き換えている。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。抵当権など所有権以外の権利に関する登記事項は、権利部の乙区に記録される。

肢2:適切。登記記録は公開されており、所有者以外の者でも手数料を納付すれば登記事項証明書の交付を請求できる。

肢3:不適切。1ヵ月以内の申請義務があるのは表題登記であり、所有権保存登記には申請義務がない。

肢4:適切。区分建物以外の建物の床面積は壁芯面積で記録される。区分建物は内法面積で記録される点と区別したい。

一言まとめ

「表題登記は義務、所有権保存登記は任意」と覚え、床面積は「戸建ては壁芯、マンションは内法」と整理しておく。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1抵当権の登記の登記事項は、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。

    抵当権は所有権以外の権利であり、その登記は権利部のうち乙区に記録されるため、記述は正しい。

  2. ○肢2不動産の登記事項証明書は、対象不動産の所有者以外の者であっても、所定の手数料を納付して交付を請求することができる。

    登記記録は公開されており、所有者以外の者でも手数料を納付すれば登記事項証明書の交付を請求できるため、記述は正しい。

  3. ×肢3新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、所有権保存登記を申請しなければならない。

    所有権の取得の日から1ヵ月以内の申請義務があるのは表題登記であり、権利に関する登記である所有権保存登記には申請義務がないため、記述は誤り。

  4. ○肢4区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。

    区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)で記録されるため、記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 不動産登記法第2条第1項第8号
  • 不動産登記法第47条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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