不動産2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
- 2宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
- 3アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
- 4専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
宅地建物取引業法のうち、業者が自ら売主となる場合の手付の規制、免許が必要な「宅地建物取引業」の範囲、専任媒介契約の有効期間を問う問題である。
正解の根拠
宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うことをいい、自ら所有する建物を自ら賃貸する行為(自ら貸借)は含まれない。したがって、アパートやマンションの所有者が自ら賃貸を業として行っても、免許は不要である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。宅建業法第39条第1項により、業者が自ら売主となる場合、代金の額の10分の2を超える手付は受領できない。
肢2:適切。宅建業法第39条第2項により、手付はいかなる性質でも解約手付とされ、買主が履行に着手するまでは業者は倍額を現実に提供して解除できる。
肢3:不適切。自ら貸借は宅地建物取引業に当たらず、免許は不要である。
肢4:適切。宅建業法第34条の2第3項により、専任媒介契約の有効期間は3ヵ月が上限で、長い期間を定めても3ヵ月とされる。
一言まとめ
「自ら貸主」は免許不要、「自ら売主」は手付の上限と解約手付の規制がかかる、と対比して覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができないため、記述は正しい。
○肢2宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
宅地建物取引業者が受領した手付はいかなる性質のものでも解約手付とされ、相手方である買主が履行に着手するまでは、業者は倍額を現実に提供して契約を解除できるため、記述は正しい。
×肢3アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
自ら所有する建物を自ら賃貸する行為は宅地建物取引業に該当しないため、アパート等の所有者が自ら賃貸を業として行う場合でも宅地建物取引業の免許は不要であり、記述は誤り。
○肢4専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは3ヵ月とされるため、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 宅建業法第39条第1項
- 宅建業法第39条第2項
- 宅建業法第34条の2第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。