FP2 / 2025年1月 / 問47公表解答どおり

不動産2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分となるが、規約により共用部分とすることができる。
  2. 2建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、原則として、区分所有者全員で構成されるが、規約によりその構成員とならない区分所有者を定めることができる。
  3. 3区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。
  4. 4共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

建物の区分所有等に関する法律のうち、専有部分と規約共用部分、区分所有者の団体(管理組合)の構成、敷地利用権の分離処分の禁止、共用部分の持分割合を問う問題である。

正解の根拠

区分所有法第3条第1項は、区分所有者は全員で、建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体を構成すると定めている。区分所有者であれば当然に団体の構成員となり、規約で特定の区分所有者を構成員から除くことはできない。肢2は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。専有部分となる建物の部分も、規約により共用部分とすることができる(区分所有法第4条第2項)。

肢2:不適切。区分所有者は全員で団体を構成し、規約で構成員から外すことはできない。

肢3:適切。区分所有法第22条第1項により、規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地利用権は分離して処分できない。

肢4:適切。共用部分の持分は専有部分の床面積の割合によるが(区分所有法第14条第1項)、規約で別段の定めもできる(区分所有法第14条第4項)。

一言まとめ

管理組合への加入は「当然・強制」であり、規約で変えられるのは持分割合や分離処分など法律が認めた事項に限られる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分となるが、規約により共用部分とすることができる。

    構造上・利用上の独立性を備えた建物の部分は専有部分となるが、規約により共用部分とすることができるため、記述は正しい。

  2. ×肢2建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、原則として、区分所有者全員で構成されるが、規約によりその構成員とならない区分所有者を定めることができる。

    区分所有者は全員で建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体を構成するため、規約によりその構成員とならない区分所有者を定めることはできず、記述は誤り。

  3. ○肢3区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。

    敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は規約に別段の定めがない限り専有部分と敷地利用権とを分離して処分できないため、記述は正しい。

  4. ○肢4共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

    共用部分の各共有者の持分はその有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることもできるため、記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第4条第2項
  • 区分所有法第2条第1項
  • 区分所有法第3条第1項
  • 区分所有法第22条第1項
  • 区分所有法第14条第1項
  • 区分所有法第14条第4項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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