FP2 / 2025年1月 / 問48公表解答どおり

不動産2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問48

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1不動産取得税は、所有権移転登記の有無にかかわらず、契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められる場合に、当該不動産の取得者に対して課される。
  2. 2一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
  3. 3登録免許税は、贈与により取得した不動産の所有権移転登記に対しても課される。
  4. 4登録免許税は、新築した建物の表題登記に対しても課される。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

不動産を取得したときにかかる不動産取得税と登録免許税について、課税の対象となる取得・登記の範囲と、新築住宅の課税標準の特例を問う問題である。

正解の根拠

登録免許税は、登記を受けて権利関係を公示する利益に着目して課される税であり、所有権の保存登記・移転登記や抵当権の設定登記などが課税対象となる。これに対し、新築した建物の所在・構造・床面積などの物理的状況を明らかにする表題登記は、権利に関する登記ではなく、登録免許税は課されない。したがって、肢4の記述は不適切である。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。不動産取得税は、登記の有無にかかわらず、売買・贈与・建築などにより現実に所有権を取得した者に課される。

肢2:適切。一定の新築住宅の取得については、1戸につき1,200万円を価格から控除する(地方税法第73条の14第1項)。

肢3:適切。登録免許税は登記の原因を問わず課されるため、贈与による所有権移転登記にも課される。

肢4:不適切。表題登記は表示に関する登記であり、登録免許税の課税対象とならない。

一言まとめ

不動産取得税は「取得」に、登録免許税は「権利の登記」に課される。表題登記には登録免許税がかからない、と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1不動産取得税は、所有権移転登記の有無にかかわらず、契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められる場合に、当該不動産の取得者に対して課される。

    不動産取得税は不動産の取得という事実に着目して課される税であり、登記の有無にかかわらず、現実に所有権を取得した者に課される。

  2. ○肢2一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。

    一定の新築住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定では、1戸につき1,200万円を価格から控除すると定められている。

  3. ○肢3登録免許税は、贈与により取得した不動産の所有権移転登記に対しても課される。

    登録免許税は登記の原因を問わず権利に関する登記に課されるため、贈与を原因とする所有権移転登記にも課される。

  4. ×肢4登録免許税は、新築した建物の表題登記に対しても課される。

    新築建物の表題登記は建物の物理的状況を公示する表示に関する登記であり、登録免許税は課されない。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第73条の14第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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