相続・事業承継2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問51
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
- 2死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者の一方的な意思表示により成立し、贈与者の死亡によってその効力を生じる。
- 3定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
- 4負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の解除をすることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
民法上の贈与のうち、書面によらない贈与、死因贈与、定期贈与、負担付贈与という特殊な贈与の成立と効力・解除のルールを正しく理解しているかを問う問題である。
正解の根拠
贈与は当事者の合意で成立する契約であり、死因贈与も贈与者と受贈者の合意が必要な契約である。民法第554条第1項は遺贈に関する規定を「その性質に反しない限り」準用するにとどまり、単独行為である遺贈と同じく一方的な意思表示で成立するわけではない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分は除かれる(民法第550条第1項)。
肢2:不適切。死因贈与は契約であり、贈与者の一方的な意思表示では成立しない。
肢3:適切。定期贈与は贈与者または受贈者の死亡で効力を失う(民法第552条第1項)。
肢4:適切。負担付贈与には双務契約の規定が準用され、催告後に履行がなければ解除できる(民法第541条第1項)。
一言まとめ
遺贈は遺言による単独行為、死因贈与は合意による契約。「一方的」と出たら死因贈与は誤りと判断する。
一問一答各肢の正誤
○肢1書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分は解除できないと定められており、記述は正しい。
×肢2死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者の一方的な意思表示により成立し、贈与者の死亡によってその効力を生じる。
死因贈与は贈与者と受贈者の合意によって成立する契約であり、遺贈の規定はその性質に反しない限りで準用されるにとどまるため、贈与者の一方的な意思表示で成立するとする記述は誤り。
○肢3定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失うと定められており、記述は正しい。
○肢4負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の解除をすることができる。
負担付贈与には双務契約の規定が準用されるため、受贈者が負担を履行しないときは、贈与者は相当の期間を定めて催告し、期間内に履行がなければ解除できる。
関連条文解説で引用
- 民法第550条第1項
- 民法第554条第1項
- 民法第552条第1項
- 民法第541条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。