FP2 / 2025年1月 / 問50公表解答どおり

不動産2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問50

不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1等価交換方式における全部譲渡方式は、土地所有者が土地の全部をデベロッパーに譲渡し、その対価としてその土地上にデベロッパーが建設した建物およびその土地の一部を譲り受ける方式である。
  2. 2建設協力金方式は、土地所有者が建設する建物を貸し付ける予定のテナント等から、建設費相当額の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。
  3. 3定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要はない。
  4. 4事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等を土地所有者の依頼を受けたデベロッパーが行う手法であり、土地所有者は建設資金を調達する必要はなく、建物の所有名義はデベロッパーとなる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

土地の有効活用の代表的な手法(等価交換方式、建設協力金方式、定期借地権方式、事業受託方式)について、土地・建物の所有関係と建設資金を誰が負担するかを整理できているかを問う問題である。

正解の根拠

事業受託方式は、デベロッパーが企画から建設会社の選定、完成後の管理・運営までを受託する手法であるが、建設資金は土地所有者が自ら調達し、完成した建物も土地所有者の名義となる。デベロッパーはあくまで業務の受託者であり、建物の所有者ではない。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。全部譲渡方式は土地の全部を譲渡し、対価として建物と土地の一部を取得する方式である。

肢2:適切。テナント等から借り受けた建設協力金を建設費に充て、土地所有者が建物を建設する。

肢3:適切。建物は借地人が建てるため、土地所有者は建設資金を負担せずに地代収入を得られる。

肢4:不適切。資金調達も建物の所有名義も土地所有者側であり、記述は逆である。

一言まとめ

「受託」は業務を任せるだけで資金と名義は自分持ち、「定期借地」は土地を貸すだけで資金不要、と所有者と資金負担者の組合せで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1等価交換方式における全部譲渡方式は、土地所有者が土地の全部をデベロッパーに譲渡し、その対価としてその土地上にデベロッパーが建設した建物およびその土地の一部を譲り受ける方式である。

    全部譲渡方式は、土地所有者が土地の全部をデベロッパーに譲渡し、その対価として建物とその土地の一部(持分)を取得する方式であり、記述は正しい。

  2. ○肢2建設協力金方式は、土地所有者が建設する建物を貸し付ける予定のテナント等から、建設費相当額の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。

    建設協力金方式は、入居予定のテナント等から建設費相当額の全部または一部を借り受けて土地所有者が建物を建設する方式であり、記述は正しい。

  3. ○肢3定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要はない。

    定期借地権方式では土地を貸すだけで建物は借地人が建設するため、土地所有者は地代収入を得られ、建設資金の負担も不要であり、記述は正しい。

  4. ×肢4事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等を土地所有者の依頼を受けたデベロッパーが行う手法であり、土地所有者は建設資金を調達する必要はなく、建物の所有名義はデベロッパーとなる。

    事業受託方式では建物の建設資金は土地所有者が調達し、建物の所有名義も土地所有者となるため、資金調達不要・名義はデベロッパーとする記述は誤り。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問50 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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