ライフプランニングと資金計画2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問5
公的年金の老齢給付の繰上げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢厚生年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。
- 21962年4月2日以後生まれの者が、62歳6カ月に達した月に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、老齢基礎年金の減額率は12%となる。
- 3寡婦年金を受給している者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、寡婦年金の受給権が消滅する。
- 4加給年金対象者となる配偶者を有する者が老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、繰上げ支給の老齢厚生年金に繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算される。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
公的年金の老齢給付の繰上げ支給について、請求の方法、減額率、寡婦年金との関係、加給年金額の扱いを問う問題である。
正解の根拠
加給年金額は、老齢厚生年金を繰り上げても繰上げ請求の時点からは加算されず、本来の支給開始年齢に達した時点から加算される。また、加給年金額自体は繰上げによる減額の対象とならない。したがって、繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算されるとする記述は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。老齢厚生年金の繰上げ請求ができる者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求を同時に行う必要がある。
肢2:適切。1962年4月2日以後生まれの者が62歳6カ月で請求すると、減額率は12%となる。
肢3:適切。老齢基礎年金を繰り上げると、寡婦年金の受給権は消滅する。
肢4:不適切。加給年金額は繰上げ時からは加算されず、減額もされない。
一言まとめ
繰上げは「基礎・厚生は同時請求」「減額は生涯続く」「寡婦年金は消滅」「加給年金は本来の年齢から減額なしで加算」と整理する。
一問一答各肢の正誤
○肢1老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢厚生年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。
老齢厚生年金の繰上げ請求ができる者が老齢基礎年金を繰り上げる場合、老齢厚生年金の繰上げ請求も同時に行わなければならない。
○肢21962年4月2日以後生まれの者が、62歳6カ月に達した月に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、老齢基礎年金の減額率は12%となる。
1962年4月2日以後生まれの者は、繰上げ月数に政令で定める月単位の減額率を乗じて減額され、62歳6カ月での請求では減額率は12%となる。
○肢3寡婦年金を受給している者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、寡婦年金の受給権が消滅する。
寡婦年金の受給者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求すると、寡婦年金の受給権は消滅する。
×肢4加給年金対象者となる配偶者を有する者が老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、繰上げ支給の老齢厚生年金に繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算される。
加給年金額は、老齢厚生年金を繰り上げても繰上げ時からは加算されず、本来の支給開始年齢から加算され、繰上げによる減額も受けない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。