ライフプランニングと資金計画2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問6
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- 2厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。
- 3厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
- 4国民年金の被保険者の死亡により、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、その者の遺族に死亡一時金は支給されない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲、若年の妻に対する遺族厚生年金の支給期間、中高齢寡婦加算、死亡一時金との調整を問う問題である。
正解の根拠
夫の死亡時に子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金は一定期間に限って支給される有期給付となる。その期間は10年間ではなく、より短い期間とされている。したがって、支給期間が最長で10年間とする記述は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。遺族基礎年金の遺族は、死亡の当時生計を維持されていた子のある配偶者または子である(国民年金法第37条の2第1項)。
肢2:不適切。子のない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は有期給付で、その期間は10年より短い。
肢3:適切。受給権取得当時40歳以上65歳未満の妻には、65歳に達するまで中高齢寡婦加算額が加算される(厚生年金保険法第62条第1項)。
肢4:適切。遺族基礎年金を受けられる者があるときは、死亡一時金は支給されない(国民年金法第52条の2第2項第1号)。
一言まとめ
若年妻の遺族厚生年金は「有期」、中高齢寡婦加算は「40歳以上65歳未満」と数字で区別して覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡の当時その者によって生計を維持され、所定の要件に該当する子のある配偶者または子である。
×肢2厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。
子のない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は有期給付であるが、その支給期間は最長10年間ではなく、それより短い期間に限られる。
○肢3厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
受給権取得当時40歳以上65歳未満の妻には、65歳未満である間、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
○肢4国民年金の被保険者の死亡により、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、その者の遺族に死亡一時金は支給されない。
死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給されない。
関連条文解説で引用
- 国民年金法第37条の2第1項
- 国民年金法第37条の2第1項第1号
- 国民年金法第37条の2第1項第2号
- 厚生年金保険法第62条第1項
- 国民年金法第52条の2第2項
- 国民年金法第52条の2第2項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。