FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問14公表解答どおり

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2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問14

所得税における生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、生命保険契約は2012年1月1日以後に締結されたものとし、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 1勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  2. 2特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  3. 3一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、各5万円である。
  4. 4終身保険の月払保険料について、保険料の支払がなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その年分の生命保険料控除の対象とならない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

生命保険料控除の対象となる保険料の範囲と、2012年1月1日以後に締結した契約(新契約)の控除限度額を問う。

正解の根拠

特定(三大)疾病保障定期保険は、特定の疾病のほか死亡した場合にも一定額の保険金が支払われる契約であり、「生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの」に当たる(所得税法第76条第5項第1号)。その保険料は新生命保険料として一般の生命保険料控除の対象となる(所得税法第76条第1項)。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。

肢2:適切。上記のとおり。

肢3:不適切。新契約の控除限度額は、一般の生命保険料(所得税法第76条第1項第1号)、介護医療保険料(所得税法第76条第2項第4号)、個人年金保険料(所得税法第76条第3項第1号)のいずれも4万円で、合計の上限は12万円である(所得税法第76条第4項)。5万円は旧契約の限度額である。

肢4:不適切。自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その年に支払った保険料として生命保険料控除の対象となる。

一言まとめ

新契約は「各4万円・合計12万円」、一般財形の保険料は対象外、自動振替貸付の充当分は対象と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。

    勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、生命保険料控除の対象とならないため、一般の生命保険料控除の対象とする記述は誤り。

  2. ○肢2特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。

    特定(三大)疾病保障定期保険は死亡した場合にも一定額の保険金が支払われる生命保険契約であり、その保険料は新生命保険料として一般の生命保険料控除の対象となる。

  3. ×肢3一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、各5万円である。

    2012年1月1日以後に締結した契約の控除限度額は、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のいずれも4万円で、合計の上限は12万円であり、各5万円ではない。

  4. ×肢4終身保険の月払保険料について、保険料の支払がなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その年分の生命保険料控除の対象とならない。

    自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その年に支払った保険料として生命保険料控除の対象となるため、対象とならないとする記述は誤り。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第76条第1項
  • 所得税法第76条第5項第1号
  • 所得税法第76条第1項第1号
  • 所得税法第76条第2項第4号
  • 所得税法第76条第3項第1号
  • 所得税法第76条第4項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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