FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問15公表解答どおり

リスク管理2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問15

契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2025年4月に締結したものとする。また、特約については考慮しないものとする。

  1. 1被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
  2. 2被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とする終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
  3. 3被保険者を役員、給付金受取人を法人とする解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
  4. 4被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とし、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

法人が契約者(=保険料負担者)となる生命保険等について、支払保険料を資産に計上するか、損金の額に算入するかという経理処理を問う問題である。受取人と貯蓄性の有無で取扱いが分かれる。

正解の根拠

被保険者を役員・従業員全員とし、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険(いわゆるハーフタックスプラン)では、支払保険料の半分を資産に計上し、残りの半分を福利厚生費として損金の額に算入する。全額を損金の額に算入することはできないため、肢1の記述は不適切である。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。支払保険料は半分が資産計上、半分が福利厚生費として損金算入となり、全額を損金算入することはできない。

肢2:適切。死亡保険金受取人を法人とする終身保険は貯蓄性が高く、支払保険料の全額を保険料積立金として資産に計上する。

肢3:適切。給付金受取人を法人とする解約返戻金のない医療保険は、法人に戻る部分がないため、支払保険料の全額を損金の額に算入することができる。

肢4:適切。最高解約返戻率が75%の定期保険では、保険期間の前半4割相当期間は支払保険料の60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入する。

一言まとめ

「全員加入・死亡は遺族・満期は法人」の養老保険は、保険料の半分が資産、半分が損金と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

    死亡保険金受取人が遺族、満期保険金受取人が法人の全員加入の養老保険は、保険料の半分を資産計上し、半分を福利厚生費として損金算入するため、全額損金算入はできない。

  2. ○肢2被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とする終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

    死亡保険金受取人を法人とする終身保険は貯蓄性が高く、支払保険料の全額を保険料積立金として資産に計上する。

  3. ○肢3被保険者を役員、給付金受取人を法人とする解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

    給付金受取人を法人とする解約返戻金のない医療保険は、法人に戻る部分がないため、支払保険料の全額を損金の額に算入できる。

  4. ○肢4被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とし、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

    最高解約返戻率が75%の定期保険は、保険期間の前半4割相当期間は支払保険料の60%相当額を資産計上し、残額を損金算入する。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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