不動産2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問43
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 1普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。
- 2借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
- 3普通借地権の存続期間が満了する場合に、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物が存在するかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 4普通借地権の設定契約は、公正証書によってしなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
普通借地権の存続期間、建物買取請求権、更新請求による法定更新、契約の方式を問う問題である。定期借地権等との違いも意識して判断する。
正解の根拠
建物買取請求権は、借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときに認められる権利である(借地借家法第13条第1項)。借地権者の債務不履行によって契約が解除された場合は、存続期間の満了による終了ではないため、借地権者は建物の買取りを請求することができない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。普通借地権の存続期間に上限はなく、50年を超える期間も定められる。
肢2:適切。債務不履行による解除の場合、建物買取請求はできない。
肢3:不適切。更新請求による法定更新は建物がある場合に限られる(借地借家法第5条第1項)。
肢4:不適切。普通借地権の設定契約に方式の定めはなく、公正証書によることが必要なのは事業用定期借地権等の設定契約である(借地借家法第23条第3項)。
一言まとめ
建物買取請求は「期間満了+更新なし」のときだけ、法定更新は「建物あり」のときだけと、要件の限定を押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。
普通借地権の存続期間には上限の定めがなく、契約で50年を超える期間を定めることもできる。
○肢2借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
建物買取請求権は、借地権の存続期間が満了し契約の更新がない場合に認められるものであり、借地権者の債務不履行により契約が解除された場合には請求することができない。
×肢3普通借地権の存続期間が満了する場合に、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物が存在するかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
更新請求による法定更新は、借地上に建物がある場合に限り認められるため、建物の有無にかかわらず更新されるとする記述は誤りである。
×肢4普通借地権の設定契約は、公正証書によってしなければならない。
普通借地権の設定契約には書面や公正証書の要件はなく、公正証書によってしなければならないのは事業用定期借地権等の設定契約である。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第13条第1項
- 借地借家法第5条第1項
- 借地借家法第23条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問43 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。