FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問48公表解答どおり

不動産2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問48

不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。
  2. 2相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、原則として、不動産取得税は課されない。
  3. 3土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
  4. 4所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたっては、1戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

不動産取得税が課されるかどうかという課税・非課税の区別と、新築住宅に係る課税標準の特例による控除額を問う問題である。相続のような形式的な所有権の移転は非課税とされる一方、それ以外の原因による取得は原則として課税される点がポイントとなる。

正解の根拠

不動産取得税は、相続(包括遺贈や相続人に対する遺贈を含む)による不動産の取得には課されない。しかし、相続人以外の者が特定遺贈により土地を取得した場合は、相続による取得には当たらず、通常の無償取得として原則どおり課税される。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。相続人以外の者への特定遺贈は非課税の対象外であり、原則として不動産取得税が課される。

肢2:不適切。死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約であり相続ではないため、取得者が相続人であっても原則として課税される。

肢3:不適切。等価交換方式による全部譲渡も、交換・売買と同様の不動産の取得であるから、取得者に原則として課税される。

肢4:不適切。新築住宅の課税標準の算定では、1戸につき1,200万円を価格から控除する(地方税法第73条の14第1項)。1,500万円ではない。

一言まとめ

非課税は「相続・包括遺贈・相続人への遺贈」だけ。相続人以外への特定遺贈、死因贈与、交換は課税と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。

    相続人以外の者が特定遺贈により取得した場合は相続による取得に当たらず、非課税の対象外であるため原則として不動産取得税が課される。

  2. ×肢2相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、原則として、不動産取得税は課されない。

    死因贈与は贈与契約による取得であり相続ではないため、相続人が取得した場合でも原則として不動産取得税が課される。

  3. ×肢3土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。

    等価交換方式による全部譲渡も交換による不動産の取得であり、取得者に対して原則として不動産取得税が課される。

  4. ×肢4所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたっては、1戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。

    新築住宅の課税標準の算定で価格から控除される額は1戸につき1,200万円であり、1,500万円ではない。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第73条の14第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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