FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問38公表解答どおり

タックスプランニング2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問38

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1会社が役員に無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
  2. 2会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
  3. 3会社が役員から土地を無償で譲渡された場合、その土地の適正な時価の2分の1相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
  4. 4役員が会社から土地を適正な時価よりも低い価額で譲渡された場合、その適正な時価と譲受価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

会社と役員との間で、無利息貸付・債務免除・資産の無償譲受・低額譲渡が行われた場合に、会社側の益金と役員側の所得がどう扱われるかを問う問題である。法人税では、取引の相手が役員であっても、原則として時価を基準に所得を計算するという考え方が出発点となる。

正解の根拠

法人が資産を無償で譲り受けた場合、その資産の適正な時価に相当する金額の全額が受贈益として益金の額に算入される。時価の2分の1相当額にとどまるわけではない。肢3はこの点を誤っている。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。会社が役員に無利息で貸し付けても、原則として通常収受すべき利息相当額を受取利息として益金に算入し、同額は役員への経済的利益として扱われる。

肢2:適切。役員から借入金の債務免除を受けると、会社は返済義務を免れた金額の債務免除益を益金に算入する。

肢3:不適切。無償で譲り受けた土地は、時価の全額が受贈益として益金に算入される。

肢4:適切。役員が会社から時価より低い価額で土地を譲り受けた場合、時価と譲受価額との差額は役員が受けた経済的利益であり、給与所得の収入金額となる。

一言まとめ

法人側は「時価で考える」が原則。無償・低額の取引でも時価との差額を益金や役員給与として認識すると覚えておけばよい。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1会社が役員に無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

    会社が役員に無利息で貸し付けた場合でも、原則として通常収受すべき利息相当額が受取利息として益金に算入され、同額が役員への経済的利益となる。

  2. ○肢2会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

    会社が役員から借入金の債務免除を受けると、返済を免れた金額が債務免除益として会社の益金に算入される。

  3. ×肢3会社が役員から土地を無償で譲渡された場合、その土地の適正な時価の2分の1相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

    法人が土地を無償で譲り受けた場合は、時価の2分の1相当額ではなく、適正な時価の全額が受贈益として益金に算入される。

  4. ○肢4役員が会社から土地を適正な時価よりも低い価額で譲渡された場合、その適正な時価と譲受価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。

    役員が会社から時価より低い価額で土地を譲り受けた場合、時価と譲受価額との差額は役員が受けた経済的利益として給与所得の収入金額に算入される。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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