FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問39公表解答どおり

タックスプランニング2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問39

消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。
  2. 2新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。
  3. 3簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、簡易課税制度の適用を2年間継続しなければならない。
  4. 4簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

消費税の簡易課税制度について、仕入れに係る消費税額の計算方法、適用開始の時期、継続適用の義務、選択をやめる手続を問う問題である。

正解の根拠

簡易課税制度では、売上げに係る消費税額に、事業の種類ごとに定められたみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに係る消費税額とみなす(消費税法第37条第1項第1号)。従業員数によってみなし仕入率が決まるわけではない。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。みなし仕入率は事業の種類に応じて定められ、従業員数は関係しない。

肢2:適切。届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合は、その課税期間から適用を受けられる(消費税法第37条第1項)。

肢3:適切。事業を廃止した場合を除き、一定期間を経過するまでは不適用の届出書を提出できないため、2年間は継続適用となる(消費税法第37条第6項)。

肢4:適切。不適用の届出書を提出すると、提出日の属する課税期間の末日の翌日以後に選択の効力が失われる(消費税法第37条第7項)。そのため、やめようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要がある。

一言まとめ

みなし仕入率は「業種」で決まり、「従業員数」ではない。届出は原則として対象課税期間の前日まで、例外は事業開始の課税期間と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。

    簡易課税制度のみなし仕入率は事業の種類ごとに定められ、売上げに係る消費税額に乗じて計算するものであり、従業員数に応じて定められるものではない。

  2. ○肢2新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。

    届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。

  3. ○肢3簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、簡易課税制度の適用を2年間継続しなければならない。

    事業を廃止した場合を除き、翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ不適用の届出書を提出できないため、2年間は継続適用となる。

  4. ○肢4簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    不適用の届出書を提出すると、提出日の属する課税期間の末日の翌日以後に選択の届出の効力が失われるため、やめようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要がある。

関連条文解説で引用

  • 消費税法第37条第1項第1号
  • 消費税法第37条第1項
  • 消費税法第37条第6項
  • 消費税法第37条第7項
  • 消費税法第37条第8項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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