FP2 / 2018年1月 / 問4公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年1月 FP2級学科 問4

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級に区分されている。
  2. 2一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている。
  3. 3被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入が103万円未満、かつ、被保険者の年間収入の3分の2未満である場合、原則として協会けんぽの被扶養者となる。
  4. 4健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

協会けんぽの保険料率、標準報酬月額の等級、被扶養者の範囲、任意継続被保険者の要件を問う問題である。数字の暗記が正誤を分けるため、各制度の基準を整理しておきたい。

正解の根拠

協会が管掌する健康保険の一般保険料率は、健康保険法第160条第1項は、支部被保険者を単位として協会が決定すると定めている。このため一般保険料率は都道府県ごとに異なる。これに対し、40歳以上65歳未満の被保険者が負担する介護保険料率は、全国一律に設定されている。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:標準報酬月額を47等級とする点が誤り。現行の区分は記述より細かい。

肢2:一般保険料率は都道府県単位、介護保険料率は全国一律であり、記述は適切。

肢3:被扶養者となる収入基準の数値が違う。103万円未満、3分の2未満とする点が誤り。

肢4:任意継続被保険者には、健康保険法第3条第4項により、喪失日の前日まで継続して二月以上の被保険者期間が必要。6ヵ月以上は誤り。

一言まとめ

一般保険料率は都道府県ごと、介護保険料率は全国一律と覚える。任意継続は資格喪失前に継続二月以上が要件である。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級に区分されている。

    標準報酬月額の等級を47等級とする点が誤りで、現行の等級区分は記述よりも細かく設けられている。

  2. ○肢2一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている。

    一般保険料率は支部被保険者を単位として都道府県ごとに協会が決定する一方、介護保険料率は全国一律であり、記述のとおりである。

  3. ×肢3被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入が103万円未満、かつ、被保険者の年間収入の3分の2未満である場合、原則として協会けんぽの被扶養者となる。

    被扶養者と認められる収入基準の数値が異なり、年間収入103万円未満かつ被保険者の収入の3分の2未満とする記述は誤りである。

  4. ×肢4健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。

    任意継続被保険者となるには、喪失の日の前日まで継続して二月以上の被保険者期間が必要であり、6ヵ月以上とする点が誤りである。

関連条文解説で引用

  • 健康保険法第160条第1項
  • 健康保険法第3条第7項第1号
  • 健康保険法第3条第4項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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