ライフプランニングと資金計画2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年1月 FP2級学科 問5
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3ヵ月以上あれば受給できる。
- 2基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。
- 3基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の離職者の場合、最長で150日である。
- 4基本手当は、受給資格者の離職理由を問わず、受給資格決定日以降において失業している日が通算して7日経過したときに支給が開始される。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
基本手当について、受給資格となる被保険者期間、受給期間、所定給付日数、待期の各論点を問う問題である。一般の離職者と特定受給資格者等とで扱いが異なる点にも注意したい。
正解の根拠
基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間の区分に応じて定められている。算定基礎期間が二十年以上の受給資格者は百五十日(雇用保険法第22条第1項第1号)、十年以上二十年未満は百二十日(雇用保険法第22条第1項第2号)、十年未満は九十日(雇用保険法第22条第1項第3号)であり、一般の離職者の最長は百五十日となる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:算定対象期間に被保険者期間が通算して十二箇月以上必要で、3ヵ月以上は誤り(雇用保険法第13条第1項)。
肢2:受給期間を2年とする点が誤り。原則の期間はこれより短い。
肢3:一般の離職者の最長は百五十日であり、記述は適切。
肢4:待期は失業日が通算七日に満たない間の不支給(雇用保険法第21条第1項)だが、離職理由によっては給付制限もあり、理由を問わず支給開始とはいえない。
一言まとめ
一般の離職者の所定給付日数は九十日・百二十日・百五十日の三段階。受給要件は十二箇月、待期は通算七日と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3ヵ月以上あれば受給できる。
基本手当の受給には、離職の日以前二年間に被保険者期間が通算して十二箇月以上必要であり、3ヵ月以上とする点が誤りである。
×肢2基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。
基本手当の受給期間を原則として2年とする点が誤りであり、原則の受給期間は記述よりも短い期間である。
○肢3基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の離職者の場合、最長で150日である。
一般の離職者の所定給付日数は算定基礎期間の区分に応じて定まり、算定基礎期間が二十年以上の場合の百五十日が最長であるため、記述のとおりである。
×肢4基本手当は、受給資格者の離職理由を問わず、受給資格決定日以降において失業している日が通算して7日経過したときに支給が開始される。
待期は求職の申込み後の失業日が通算七日に満たない間の不支給であるが、離職理由によっては給付制限もあり、理由を問わず支給が開始されるとはいえない。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第13条第1項
- 雇用保険法第22条第1項第1号
- 雇用保険法第22条第1項第2号
- 雇用保険法第22条第1項第3号
- 雇用保険法第21条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。