ライフプランニングと資金計画2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問3
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1健康保険の適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)または組合管掌健康保険に加入することになる。
- 2全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
- 3健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。
- 4個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
公的医療保険について、健康保険の加入対象、協会けんぽの保険料率、任意継続被保険者の要件、国民健康保険の保険者を問う問題である。各制度の基本的な仕組みを正確に区別できるかがポイントとなる。
正解の根拠
健康保険の被保険者は、適用事業所に使用される者であり、後期高齢者医療の被保険者等は被保険者となることができない(健康保険法第3条第1項第7号)。したがって、適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則として協会けんぽまたは健康保険組合の被保険者となる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。上記のとおり、記述は正しい。
肢2:不適切。都道府県ごとに定められるのは一般保険料率であり(健康保険法第160条第1項)、介護保険料率は都道府県によって異なるものではない。
肢3:不適切。任意継続被保険者となるには、喪失の日の前日まで継続して二月以上の被保険者期間が必要であり(健康保険法第3条第4項)、六ヵ月以上ではない。
肢4:不適切。国民健康保険の保険者は国ではなく、市町村や都道府県などである。
一言まとめ
都道府県ごとに異なるのは一般保険料率、任意継続の要件は二月以上、国民健康保険の保険者は国ではないと整理して覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1健康保険の適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)または組合管掌健康保険に加入することになる。
適用事業所に使用される者は被保険者となり、後期高齢者医療の被保険者等でない75歳未満の者は協会けんぽまたは健康保険組合に加入するため正しい。
×肢2全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
都道府県ごとに料率が定められるのは一般保険料率であり、介護保険料率は都道府県によって異なるものではないため誤りである。
×肢3健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。
任意継続被保険者となるには、資格喪失の日の前日まで継続して二月以上の被保険者期間が必要であり、六ヵ月以上とする記述は誤りである。
×肢4個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。
国民健康保険の保険者は国ではなく、市町村や都道府県などであるため、国が保険者として運営しているとする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 健康保険法第3条第1項
- 健康保険法第3条第1項第7号
- 健康保険法第160条第1項
- 健康保険法第3条第4項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。