FP2 / 2019年5月 / 問4公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問4

雇用保険の雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3年以上あること等の要件を満たすことが必要である。
  2. 2高年齢再就職給付金の支給を受けるためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること等の要件を満たすことが必要である。
  3. 3育児休業給付金の支給額は、原則として、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額とされる。
  4. 4介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族には、雇用保険の被保険者の配偶者の父母も含まれる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

雇用保険の雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付金、介護休業給付金)について、支給要件や給付額の基本を問う問題です。必要な期間や日数、対象者の範囲を正確に覚えているかがポイントになります。

正解の根拠

高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者であった期間に相当する期間が5年に満たないときは支給されないと定められている(雇用保険法第61条第1項第1号)。必要な期間は3年ではなく5年以上であるため、3年以上とする肢1は誤りです。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。必要な期間は5年以上であり、3年以上ではない。

肢2:適切。再就職日の前日の支給残日数が100日未満のときは支給されないため、100日以上が要件である(雇用保険法第61条の2第1項第1号)。

肢3:適切。育児休業給付金は、休業日数が通算180日に達するまでの間、休業開始時賃金日額×支給日数×67%相当額とされる。

肢4:適切。介護休業給付金の対象家族には、配偶者の父母も含まれる(雇用保険法第61条の6第1項)。

一言まとめ

高年齢雇用継続基本給付金は「5年」、高年齢再就職給付金は「支給残日数100日以上」と、数字をセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3年以上あること等の要件を満たすことが必要である。

    高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者であった期間に相当する期間が5年に満たないときは支給されないため、要件は3年ではなく5年以上である。

  2. ○肢2高年齢再就職給付金の支給を受けるためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること等の要件を満たすことが必要である。

    高年齢再就職給付金は、就職日の前日の基本手当の支給残日数が100日未満のときは支給されないため、100日以上が要件となる。

  3. ○肢3育児休業給付金の支給額は、原則として、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額とされる。

    育児休業給付金は、休業日数が通算して180日に達するまでの間、1支給単位期間につき休業開始時賃金日額×支給日数×67%相当額とされる。

  4. ○肢4介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族には、雇用保険の被保険者の配偶者の父母も含まれる。

    介護休業給付金の対象家族は、配偶者、父母及び子並びに配偶者の父母とされており、被保険者の配偶者の父母も含まれる。

関連条文解説で引用

  • 雇用保険法第61条第1項第1号
  • 雇用保険法第61条の2第1項第1号
  • 雇用保険法第61条の6第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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