FP2 / 2019年5月 / 問5公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問5

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1厚生年金保険料を算定するときの標準報酬月額の定時決定は、原則として、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われる。
  2. 2厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者であっても、原則として、70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者とならない。
  3. 3産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。
  4. 4厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

厚生年金保険の適用関係(定時決定、被保険者となる年齢、産前産後休業中の保険料免除、強制適用事業所)の基本を問う問題です。免除される保険料の範囲を取り違えやすい点が狙われています。

正解の根拠

産前産後休業をしている被保険者について、事業主が実施機関に申出をしたときは、休業期間に係る保険料の徴収は行われない(厚生年金保険法第81条の2の2第1項)。条文は保険料の徴収自体を行わないとしており、負担分を区別して一方だけ免除する定めではない。事業主負担分は免除されないとする肢3は誤りです。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。定時決定は、原則として毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われる。

肢2:適切。被保険者となるのは適用事業所に使用される70歳未満の者であり、70歳以上の者は原則として被保険者とならない(厚生年金保険法第9条第1項)。

肢3:不適切。産前産後休業中の保険料免除は、被保険者負担分だけでなく事業主負担分も対象となる。

肢4:適切。法定の業種で常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、強制適用事業所となる。

一言まとめ

産前産後休業中の保険料免除は、被保険者負担分も事業主負担分も両方免除、とセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1厚生年金保険料を算定するときの標準報酬月額の定時決定は、原則として、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われる。

    標準報酬月額の定時決定は、原則として毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われる。

  2. ○肢2厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者であっても、原則として、70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者とならない。

    適用事業所に使用される者のうち被保険者となるのは70歳未満の者であるため、70歳以上の者は原則として被保険者とならない。

  3. ×肢3産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。

    産前産後休業中の保険料は、事業主の申出により徴収そのものが行われず、被保険者負担分だけでなく事業主負担分も免除される。

  4. ○肢4厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。

    法定の業種で常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。

関連条文解説で引用

  • 厚生年金保険法第9条第1項
  • 厚生年金保険法第81条の2の2第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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