ライフプランニングと資金計画2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問6
公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が25年以上あることが必要である。
- 2厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計が28万円(2018年度価額)を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。
- 3老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、その受給権者に、所定の要件を満たす配偶者または子があり、厚生年金保険の被保険者期間が原則として25年以上あることが必要である。
- 4老齢厚生年金の受給権者は、原則として66歳到達以降に老齢厚生年金の繰下げ支給の申出ができるが、当該申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行わなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
老齢給付に関する基本論点(受給資格期間、在職老齢年金、加給年金額の要件、繰下げ支給の申出)を横断的に問う問題です。要件の数字を一つずつ確認することがポイントになります。
正解の根拠
老齢厚生年金の受給権者が被保険者である月に、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額を超えると、超えた額の2分の1に相当する額に12を乗じた額の支給が停止され、その額が年金額以上のときは全部が停止される(厚生年金保険法第46条第1項)。特別支給の老齢厚生年金について、合計が28万円(2018年度価額)を超えた場合に全部または一部が支給停止となるとする肢2が適切です。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。受給資格期間は2018年時点で25年より短縮されており、25年以上とする記述は誤り。
肢2:適切。在職老齢年金の仕組みで、合計が28万円を超えると全部または一部が支給停止となる(厚生年金保険法第46条第1項)。
肢3:不適切。加給年金額が加算されるのは被保険者期間の月数が240月以上の老齢厚生年金で、25年以上ではない(厚生年金保険法第44条第1項)。
肢4:不適切。老齢厚生年金の繰下げの申出は、老齢基礎年金の繰下げの申出と同時に行う必要はない。
一言まとめ
加給年金額は被保険者期間「240月以上」、繰下げの申出は老齢基礎・老齢厚生で別々に可、と整理する。
一問一答各肢の正誤
×肢1老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が25年以上あることが必要である。
老齢基礎年金の受給資格期間は、2018年時点で25年より短縮されており、25年以上が必要とする記述は誤りである。
○肢2厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計が28万円(2018年度価額)を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。
在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額を超えると、年金の全部または一部が支給停止となる。
×肢3老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、その受給権者に、所定の要件を満たす配偶者または子があり、厚生年金保険の被保険者期間が原則として25年以上あることが必要である。
加給年金額が加算される老齢厚生年金は、被保険者期間の月数が240月以上のものに限られ、25年以上という要件ではない。
×肢4老齢厚生年金の受給権者は、原則として66歳到達以降に老齢厚生年金の繰下げ支給の申出ができるが、当該申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行わなければならない。
老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行う必要はなく、それぞれ別に申し出ることができる。
関連条文解説で引用
- 厚生年金保険法第46条第1項
- 厚生年金保険法第44条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。