金融資産運用2019年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2020年1月 FP2級学科 問28
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
- 1一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併用して新規投資に利用することはできない。
- 22019年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、120万円である。
- 32019年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)のうち、未使用分については、2020年に繰り越すことができる。
- 4つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
一般NISAとつみたてNISAの併用、非課税枠、未使用分の扱い、対象商品を問う問題です。最も不適切なものを選びます。
正解の根拠
つみたてNISA勘定への受入れは、受入期間内の取得対価の額の合計額が40万円を超えないものとされ、受入期間は同日の属する年の12月31日までです(措置法第37条の14第5項第4号)。非課税枠は年ごとに区切られており、2019年の未使用分を2020年に繰り越すことはできません。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:措置法第37条の14第5項第3号は、非課税管理勘定を累積投資勘定が設けられる年を除く各年にのみ設けると定めます。つみたて側も同様なので併用できず、正しい記述です。
肢2:措置法第37条の14第5項第2号は、受入れを取得対価の額の合計額で120万円までと定めており、正しい記述です。
肢3:前述のとおり繰越しはできず、誤りです。
肢4:措置法第37条の14第5項第4号は、財産形成の促進に資するものとして政令で定める要件を満たす上場株式等のみを受け入れると定めています。措置法第37条の14第1項第2号は、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権などを挙げており、正しい記述です。
一言まとめ
つみたてNISAの枠は年ごとに完結し、未使用分の繰越しはできないと覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 措置法第37条の14第5項第3号
- 措置法第37条の14第5項第5号
- 措置法第37条の14第5項第2号
- 措置法第37条の14第5項第4号
- 租税特別措置法施行令第25条の13第15項
- 租税特別措置法施行令第25条の13第15項第1号
- 租税特別措置法施行令第25条の13第15項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問28 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。