金融資産運用2019年10月1日時点の法令に基づく出題です
2020年1月 FP2級学科 問29
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1農業協同組合(JA)に預け入れた一般貯金等は、農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象とされ、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
- 2国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 3国内銀行に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
- 4証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
個人の金融商品取引に関するセーフティネット、すなわち預金保険制度、農水産業協同組合貯金保険制度、日本投資者保護基金の保護範囲を問う問題である。とくに外貨預金が預金保険制度の対象になるかどうかが決め手となる。
正解の根拠
預金保険制度が保護する預金等から、外貨預金は除かれている。これは預け入れ先が国内銀行であっても同じである。したがって、国内銀行に預け入れた外貨預金は保護の対象となるとする肢3の前半は誤りであり、最も不適切な記述となる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:一般貯金等は、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。記述は正しく、適切。
肢2:決済用預金は、無利息・要求払い・決済サービスの提供という要件を満たす預金で、全額が保護される。適切。
肢3:外貨預金は、国内銀行に預け入れたものでも預金保険制度の対象外である。外国銀行の在日支店の外貨預金が対象外である点は正しいが、前半が誤りで不適切。
肢4:分別管理が適切に行われていなかった場合の顧客資産の返還不能は、日本投資者保護基金が一般顧客1人当たり1,000万円を上限に補償する。適切。
一言まとめ
外貨預金は預金保険制度の対象外と覚える。決済用預金は全額、一般預金等は元本1,000万円までとその利息等までが目安である。
一問一答各肢の正誤
○肢1農業協同組合(JA)に預け入れた一般貯金等は、農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象とされ、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
農水産業協同組合貯金保険制度では、一般貯金等が貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等まで保護されるため、記述は正しい。
○肢2国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。
国内銀行に預け入れた決済用預金は、預金保険制度により金額の多寡にかかわらず全額が保護されるため、記述は正しい。
×肢3国内銀行に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
外貨預金は、国内銀行に預け入れたものであっても預金保険制度による保護の対象とならないため、前半の記述が誤りである。
○肢4証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。
証券会社の破綻で分別管理が不十分なため顧客資産が返還されない場合、日本投資者保護基金が一般顧客1人当たり1,000万円を上限に補償するため、記述は正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。