FP2 / 2020年9月 / 問13公表解答どおり

リスク管理2020年4月1日時点の法令に基づく出題です

2020年9月 FP2級学科 問13

総合福祉団体定期保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1総合福祉団体定期保険は、原則として、企業(団体)が保険料を負担し、役員・従業員を被保険者とする定期保険である。
  2. 2総合福祉団体定期保険は、被保険者の死亡または所定の高度障害に対して保険金が支払われるため、被保険者が定年退職した場合に支払う退職金の準備としては適さない。
  3. 3総合福祉団体定期保険の保険期間は、1年から10年の範囲内で、被保険者ごとに設定することができる。
  4. 4総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、被保険者の死亡等による企業(団体)の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金等の受取人は、企業(団体)となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

総合福祉団体定期保険の仕組みについて、保険料の負担者と被保険者、退職金準備としての適否、保険期間、ヒューマン・ヴァリュー特約の受取人を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。

正解の根拠

総合福祉団体定期保険の保険期間は1年で、毎年更新する仕組みである。保険期間を「1年から10年の範囲で被保険者ごとに設定できる」とする肢3は、実際の商品性と異なる。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。企業が保険料を負担し、役員・従業員を被保険者とする定期保険である。

肢2:適切。死亡や高度障害に備える保障であり、生存して定年退職した場合の退職金の準備には向かない。

肢3:不適切。保険期間は1年であり、被保険者ごとに期間を選べる仕組みではない。

肢4:適切。ヒューマン・ヴァリュー特約は企業の経済的損失に備えるもので、受取人は企業である。

一言まとめ

総合福祉団体定期保険は「1年更新の掛け捨て型の定期保険」で、福利厚生と企業の損失補償に使う商品と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1総合福祉団体定期保険は、原則として、企業(団体)が保険料を負担し、役員・従業員を被保険者とする定期保険である。

    総合福祉団体定期保険は、原則として企業が保険料を負担し、役員・従業員を被保険者とする定期保険である。

  2. ○肢2総合福祉団体定期保険は、被保険者の死亡または所定の高度障害に対して保険金が支払われるため、被保険者が定年退職した場合に支払う退職金の準備としては適さない。

    死亡や所定の高度障害に備える定期保険であり、生存退職時に支払う退職金の準備には適さない。

  3. ×肢3総合福祉団体定期保険の保険期間は、1年から10年の範囲内で、被保険者ごとに設定することができる。

    保険期間は1年で毎年更新する仕組みであり、1年から10年の範囲で被保険者ごとに設定できるわけではない。

  4. ○肢4総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、被保険者の死亡等による企業(団体)の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金等の受取人は、企業(団体)となる。

    ヒューマン・ヴァリュー特約は被保険者の死亡等による企業の経済的損失に備える特約で、受取人は企業となる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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