リスク管理2020年4月1日時点の法令に基づく出題です
2020年9月 FP2級学科 問14
生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
- 1契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる終身保険において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 2契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院をしたことにより被保険者が受け取る入院給付金は、非課税である。
- 3一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。
- 4契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
生命保険の契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)に応じて、死亡保険金・給付金・解約返戻金・年金がどの税目で課税されるかを問う問題である。最も不適切なものを選ぶ。
正解の根拠
契約者と保険金受取人が同一人であれば、保険料を負担したのは受取人自身である。被保険者が死亡して受け取る死亡保険金は、被相続人が保険料を負担していないため、相続税ではなく所得税(一時所得)の課税対象となる。相続税の課税対象となるのは、被相続人が負担した保険料に対応する部分である(相続税法第3条第1項第1号)。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:契約者と受取人が同一人のため相続税ではなく所得税の対象となり、不適切。
肢2:入院給付金は疾病の治療による給付であり、非課税のため適切。
肢3:一時払終身保険を5年以内に解約した場合の解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象であり適切。
肢4:保証期間内に被保険者が死亡したときの残りの保証期間の年金受給権は、相続税の課税対象であり適切(相続税法第3条第1項第5号)。
一言まとめ
保険料の負担者・被保険者・受取人の関係で、相続税・所得税・贈与税のどれになるかが決まる。受取人自身が保険料を負担していれば所得税と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる終身保険において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
契約者と保険金受取人が同一人なので、被保険者は保険料を負担しておらず、相続税のみなし相続財産の前提を欠き、相続税の課税対象とはならない。
○肢2契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院をしたことにより被保険者が受け取る入院給付金は、非課税である。
疾病の治療のために入院して受け取る入院給付金は、身体の傷害や疾病に基因する給付として所得税が非課税であり、記述は正しい。
○肢3一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。
一時払終身保険を契約から5年以内に解約して受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となり、記述は正しい。
○肢4契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間の年金を相続人等が受け取る場合、その年金受給権は相続税の課税対象となり、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 相続税法第3条第1項第1号
- 相続税法第3条第1項第5号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。