FP2 / 2020年9月 / 問41公表解答どおり

不動産2020年4月1日時点の法令に基づく出題です

2020年9月 FP2級学科 問41

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
  2. 2公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。
  3. 3登記の目的が抵当権の設定である場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
  4. 4不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

不動産の登記記録の構成、公図、借地権の対抗力、登記の効力を問う問題である。とくに、不動産登記に公信力があるかどうかが判断の分かれ目になる。

正解の根拠

日本の不動産登記には公信力がない。そのため、登記記録の内容が真実であると信じて取引しても、その内容が真実と異なっていれば、当然に法的な保護を受けられるわけではない。したがって、公信力があるとする記述は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。借地権は、登記がなくても、借地権者が登記された建物を土地の上に所有していれば、第三者に対抗できる(借地借家法第10条第1項)。

肢2:適切。公図は登記所に備え付けられ、土地の位置関係などの確認資料になる。

肢3:適切。抵当権の設定は権利部乙区に記録され、債権額や抵当権者などが記載される。

肢4:不適切。公信力はないので、登記記録を信じただけでは保護されない。

一言まとめ

登記には公信力がないので、記録だけを信じず、現地の状況や権利関係もあわせて確認する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。

    借地権は登記がなくても、借地権者が登記された建物を所有していれば第三者に対抗できるため、土地の登記記録に借地権の登記がなくても借地権が存在することがある。

  2. ○肢2公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。

    公図は旧土地台帳附属地図で登記所に備え付けられており、土地の位置関係などを確認する資料として有用である。

  3. ○肢3登記の目的が抵当権の設定である場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。

    抵当権の設定の登記は権利部乙区に記録され、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。

  4. ×肢4不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。

    不動産登記には公信力がないため、登記記録の内容を真実と信じて取引しても、内容が真実と異なっていれば当然に保護を受けられるわけではない。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第10条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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