FP2 / 2020年9月 / 問59公表解答どおり

相続・事業承継2020年4月1日時点の法令に基づく出題です

2020年9月 FP2級学科 問59

不動産に係る相続対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。
  2. 2相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
  3. 3「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。
  4. 4相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

不動産に関わる相続対策のうち、相続税の納付方法(延納・物納)、小規模宅地等の特例を適用した宅地等の物納、住宅取得等資金の贈与の特例と相続時精算課税の併用を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。

正解の根拠

相続税は金銭での一括納付が原則であり、延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合に限り、申請により物納が許可される。相続税法第41条第1項は、この要件を定めている。したがって、延納と物納を納税義務者が任意に選べるとする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:延納の担保は、不適格なものでなければ取得した土地も提供できるため、適切。

肢2:物納は延納でも納付が困難な場合に許可されるものであり、任意に延納か物納かを選べるわけではないため、不適切。

肢3:小規模宅地等の特例を適用した宅地等を物納する場合の収納価額は特例適用後の価額であり、適切。

肢4:住宅取得等資金の贈与の非課税の特例は、所定の要件を満たせば相続時精算課税と併用して適用を受けられるため、適切。

一言まとめ

物納は延納でも困難な場合の例外であり、延納と物納は自由に選べないと覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。

    延納の担保は不適格なものでなければよく、相続で取得した土地も担保として提供できるため、記述は正しい。

  2. ×肢2相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。

    物納は延納によっても金銭納付が困難な場合に申請により許可されるものであり、延納と物納を任意に選べるわけではない。

  3. ○肢3「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。

    小規模宅地等の特例を適用した宅地等を物納する場合の収納価額は特例適用後の価額であり、記述は正しい。

  4. ○肢4相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができる。

    住宅取得等資金の贈与の非課税の特例は、所定の要件を満たせば相続時精算課税と併用して適用を受けられるため、記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第41条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問59 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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