ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2021年1月 FP2級学科 問5
公的年金制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。・厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が(ア)以上あれば、原則として65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。・老齢厚生年金を受給している夫が死亡した場合、夫によって生計を維持されていた妻は、夫の国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が(イ)以上あれば、原則として遺族厚生年金を受給することができる。・厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、(ウ)以上の者は、原則として厚生年金保険の被保険者とはならない。
- 1(ア)25年(イ)25年(ウ)65歳
- 2(ア)25年(イ)10年(ウ)70歳
- 3(ア)10年(イ)10年(ウ)65歳
- 4(ア)10年(イ)25年(ウ)70歳
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
公的年金の受給資格期間、遺族厚生年金の長期要件、厚生年金保険の被保険者となる年齢の上限を、空欄補充で問う問題である。(ア)~(ウ)の数字を正しく組み合わせられるかが問われる。
正解の根拠
(ア)老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給するための保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計は10年である。(イ)老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合の遺族厚生年金は、期間の要件が25年以上とされている(厚生年金保険法第58条第1項第4号)。(ウ)(厚生年金保険法第9条第1項)は、七十歳未満の者を被保険者とするので、70歳以上の者は原則として被保険者とならない。したがって(ア)10年、(イ)25年、(ウ)70歳となる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:(ア)が25年、(ウ)が65歳となっており、いずれも誤り。
肢2:(ア)が25年、(イ)が10年となっており、年数が入れ替わっていて誤り。
肢3:(ア)10年は正しいが、(イ)が10年、(ウ)が65歳となっており誤り。
肢4:(ア)10年、(イ)25年、(ウ)70歳で、すべて正しい。
一言まとめ
受給資格期間は10年、遺族厚生年金の長期要件は25年、被保険者となるのは七十歳未満、と数字ごとに切り分けて覚える。
関連条文解説で引用
- 厚生年金保険法第58条第1項第4号
- 厚生年金保険法第9条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。