FP2 / 2021年1月 / 問6公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年1月 FP2級学科 問6

老齢厚生年金に加算される加給年金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が25年以上あることが必要である。
  2. 2婚姻の届出をしていない者は、老齢厚生年金の受給権者と事実上の婚姻関係にある者であっても、加給年金額対象者となる配偶者には該当しない。
  3. 3加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。
  4. 4加給年金額が加算される老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより、その報酬比例部分の全部が支給停止となっても、加給年金額については支給される。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

老齢厚生年金に加算される加給年金額について、加算の要件、対象となる配偶者の範囲、繰下げ支給との関係、在職老齢年金による支給停止との関係を比較する問題です。

正解の根拠

繰下げ支給による増額は老齢厚生年金の本体に対して行われるもので、定額の加算である加給年金額は増額の対象となりません。増額されるのは本体の部分だけという整理が制度に合致しているため、肢3の記述は正しいといえます。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:加給年金額の加算には、被保険者期間の月数が240以上であることが要件で、25年以上ではないため不適切。

肢2:対象となる配偶者には事実上の婚姻関係にある者も含まれ、婚姻の届出は必須ではないため不適切。

肢3:加給年金額は繰下げによる増額の対象外で、適切。

肢4:在職老齢年金で老齢厚生年金の全部が支給停止となるときは、加給年金額も支給されないため不適切。

一言まとめ

加給年金額は「月数240以上」「事実婚も可」「繰下げ増額なし」「本体が全部停止なら一緒に停止」と覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が25年以上あることが必要である。

    加給年金額が加算される老齢厚生年金は、被保険者期間の月数が240以上のものであり、25年以上という記述は誤りである。

  2. ×肢2婚姻の届出をしていない者は、老齢厚生年金の受給権者と事実上の婚姻関係にある者であっても、加給年金額対象者となる配偶者には該当しない。

    加給年金額の対象となる配偶者には、婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係にある者が含まれるため、記述は誤りである。

  3. ○肢3加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。

    繰下げ支給による増額は老齢厚生年金の本体に対するもので、加給年金額は増額の対象とならないため、記述は正しい。

  4. ×肢4加給年金額が加算される老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより、その報酬比例部分の全部が支給停止となっても、加給年金額については支給される。

    支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上となり全部が停止される場合、加給年金額は除外される加算額に含まれず、支給されないため誤りである。

関連条文解説で引用

  • 厚生年金保険法第44条第1項
  • 厚生年金保険法第46条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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