FP2 / 2023年9月 / 問34公表解答どおり

タックスプランニング2023年4月1日時点の法令に基づく出題です

2023年9月 FP2級学科 問34

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1納税者が支払った生命保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を生命保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
  2. 2納税者が支払った地震保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を地震保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
  3. 3控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
  4. 4控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

所得控除のうち、生命保険料控除・地震保険料控除の控除額の考え方と、扶養控除における特定扶養親族・老人扶養親族の年齢要件を問う問題である。年齢の判定時期もあわせて確認したい。

正解の根拠

所得税法第2条第1項第34号の3は、特定扶養親族を控除対象扶養親族のうち年齢十九歳以上二十三歳未満の者と定めている。該当するかどうかは、その年十二月三十一日の現況によって判定する(所得税法第85条第3項)。肢3はこの内容どおりである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。生命保険料控除は支払った保険料の全額ではなく、上限のある金額が控除される。

肢2:不適切。地震保険料控除にも控除額の上限があり、支払った全額が控除されるわけではない。

肢3:適切。控除対象扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の者が特定扶養親族である。

肢4:不適切。所得税法第2条第1項第34号の4は、老人扶養親族を控除対象扶養親族のうち年齢七十歳以上の者と定めており、65歳以上ではない。

一言まとめ

特定扶養親族は「19歳以上23歳未満」、老人扶養親族は「七十歳以上」で、いずれもその年12月31日の現況で判定する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1納税者が支払った生命保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を生命保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

    生命保険料控除は支払った保険料の全額が控除されるのではなく、支払額に応じて上限のある金額が控除される。

  2. ×肢2納税者が支払った地震保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を地震保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

    地震保険料控除にも控除額の上限があり、支払った地震保険料の全額が控除されるわけではない。

  3. ○肢3控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。

    特定扶養親族は控除対象扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の者であり、その年12月31日の現況により判定する。

  4. ×肢4控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

    老人扶養親族は控除対象扶養親族のうち年齢七十歳以上の者であり、65歳以上の者ではない。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第2条第1項第34号の3
  • 所得税法第85条第3項
  • 所得税法第2条第1項第34号の4

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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