金融資産運用2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問22
銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がるものがある。
- 2スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。
- 3期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、任意の日を満期日として指定することができる。
- 4預金口座の名義人自身が、ケガや病気による長期の入院などにより金融機関に行くことが難しくなる場合に備えて、事前に代理人の指名手続きを行うことにより、指名された代理人が口座名義人に代わって、普通預金の払戻しなどを行うことができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
仕組預金、スーパー定期預金、期日指定定期預金、代理人による払戻しなど、銀行等で取り扱う預金の商品性を問う問題である。
正解の根拠
スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合に単利型と半年複利型を選択できるが、半年複利型を利用できるのは個人に限られ、法人は単利型のみとなる。肢2は個人と法人を逆にしている。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:仕組預金には、金融機関の判断で満期日が繰り上がるものや延長されるものがあり、適切。
肢2:半年複利型は個人のみ利用できるため、法人に限られるとする記述は不適切。
肢3:期日指定定期預金は、据置期間経過後、最長預入期日までの任意の日を満期日として指定でき、適切。
肢4:口座名義人が事前に代理人を指名しておくことで、代理人が名義人に代わって払戻し等を行える代理人指名の手続きがあり、適切。
一言まとめ
「半年複利型は個人だけ」「期日指定定期預金は据置期間経過後に満期日を指定」をセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がるものがある。
デリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断で満期日が繰り上がるものや延長されるものがある。
×肢2スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。
スーパー定期預金の預入期間が3年以上の場合に半年複利型を利用できるのは個人に限られ、法人は単利型のみである。
○肢3期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、任意の日を満期日として指定することができる。
期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、任意の日を満期日として指定することができる。
○肢4預金口座の名義人自身が、ケガや病気による長期の入院などにより金融機関に行くことが難しくなる場合に備えて、事前に代理人の指名手続きを行うことにより、指名された代理人が口座名義人に代わって、普通預金の払戻しなどを行うことができる。
事前に代理人の指名手続きを行えば、口座名義人が来店できない場合に、指名された代理人が普通預金の払戻しなどを行うことができる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問22 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。