金融資産運用2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問30
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 2日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 3日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。
- 4日本国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
預金保険制度、生命保険契約者保護機構、日本投資者保護基金という金融商品のセーフティネットについて、保護の対象と範囲を問う問題である。
正解の根拠
預金保険制度の対象は、日本国内に本店のある金融機関の国内店舗で受け入れた預金等である。日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店はこれに当たらず、預金の種類にかかわらず保護されない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:確定拠出年金で運用商品として選択した定期預金も、加入者本人の預金として預金保険制度の保護対象となるため不適切。
肢2:上記のとおり適切。
肢3:資金援助の額は、補償対象契約に係る特定責任準備金等の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じた額を基礎とする(保険業法第270条の3第2項第1号)。生命保険の補償割合は責任準備金等の80%ではないため不適切。
肢4:基金の会員資格は金融商品取引業者に限られる(金商法第79条の26第1項)。銀行は会員ではなく、銀行で購入した投資信託は同基金の保護対象とならないため不適切。
一言まとめ
預金保険は「国内に本店のある金融機関の国内店舗」、投資者保護基金は「証券会社(金融商品取引業者)」が対象と押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
確定拠出年金の運用商品として選択した定期預金も、加入者本人の預金として預金保険制度の保護対象となる。
○肢2日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
預金保険制度の対象は国内に本店のある金融機関の国内店舗の預金等であり、邦銀の海外支店や外国銀行の在日支店の預金は種類にかかわらず対象外である。
×肢3日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。
生命保険契約者保護機構による補償は、特定責任準備金等の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じた額を基礎とし、生命保険の補償割合は80%ではない。
×肢4日本国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。
投資者保護基金の会員資格は金融商品取引業者に限られ、銀行は会員ではないため、銀行で購入した投資信託は同基金の保護対象とならない。
関連条文解説で引用
- 保険業法第270条の3第2項第1号
- 金商法第79条の26第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問30 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。