FP2 / 2025年1月 / 問49公表解答どおり

不動産2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問49

個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる。
  2. 2土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)が20.42%、住民税が5%の税率で課される。
  3. 3土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。
  4. 4譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得について、相続により取得した土地の取得時期、長期譲渡所得の税率、長期・短期の区分の基準、取得費が不明な場合の取扱いを問う問題である。

正解の根拠

相続(限定承認に係るものを除く)は所得税法第60条第1項第1号に掲げられており、これにより取得した資産を譲渡した場合、その者が引き続きこれを所有していたものとみなされる(所得税法第60条第1項)。したがって、所有期間を判定する際の取得の時期は被相続人の取得の時期が引き継がれる。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。上記のとおり、被相続人の取得の時期が引き継がれる。

肢2:不適切。長期譲渡所得の所得税は課税長期譲渡所得金額の百分の十五に相当する金額とされており(措置法第31条第1項)、復興特別所得税を含めても20.42%にはならない。

肢3:不適切。短期譲渡所得に区分されるのは、譲渡した年の1月1日における所有期間が五年以下の場合である(措置法第32条第1項)。10年以下ではない。

肢4:不適切。取得費が不明な場合に概算取得費として用いるのは譲渡収入金額の5%相当額とする通達上の取扱いであり、10%ではない。

一言まとめ

相続・贈与で取得した土地は取得の時期を引き継ぐ。長期・短期は譲渡した年の1月1日における所有期間が五年を超えるかどうかで区分する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる。

    相続(限定承認に係るものを除く)により取得した資産を譲渡した場合、その者が引き続き所有していたものとみなされるため、取得の時期は被相続人の取得の時期が引き継がれる。

  2. ×肢2土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)が20.42%、住民税が5%の税率で課される。

    長期譲渡所得の所得税は課税長期譲渡所得金額の百分の十五に相当する金額であり、復興特別所得税を含めても20.42%にはならない。

  3. ×肢3土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。

    短期譲渡所得に区分されるのは、譲渡した年の1月1日における所有期間が五年以下の場合であり、10年以下ではない。

  4. ×肢4譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。

    取得費が不明な場合の概算取得費は、通達上の取扱いにより譲渡収入金額の5%相当額であり、10%ではない。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第60条第1項
  • 所得税法第60条第1項第1号
  • 措置法第31条第1項
  • 措置法第32条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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